キャンプで使用する機会の多い、ホワイトガソリン、灯油の運搬方法について、僕なりの考えを書きたいと思います。
まずお断りしなければならないが、これを書いている私は法律の専門家ではありません。
あくまで法規を読んだ上で、自分なりの考えを書いているだけという事をご理解下さい。
これを読んでそのとおりに燃料を持ち運び、仮に警察のご厄介になったり、事故が発生したりというような一切の事象に関して、石山個人も、CASCADE LOOPも一切の責任は負いません。
キャンプを楽しまれる方は、ホワイトガソリン、灯油などの燃料を持ち運ぶ機会があろうかと存じます。
運搬する容器に関しては、市販されている0.4L~1.5L程のアルミの容器、ガソリン携行缶などがあります。
一部ガソリン携行缶と呼ばれている製品に”消防法第16条にガソリンの携行には鉄製容器の使用が義務付けられている”旨の記載があるようですが、第十六条を見ても、
“危険物の運搬は、その容器、積載方法及び運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。”
としか記載されておらず、鉄製容器に限定するような記載を見つけることが出来ませんでした。
では第十六条にある”積載方法及び運搬方法について政令で定める技術上の基準”とは何かという事になるのですが、それは
“危険物の規制に関する政令 第五章 運搬及び移送の基準”にある、以下第二十八条が適用されるものと推測致します。
第二十八条 法第十六条 の規定による危険物を運搬するための容器(以下「運搬容器」という。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスその他総務省令で定めるものであること。
二 運搬容器の構造及び最大容積は、総務省令で定めるものであること。
この仮説が正しいとするならば、持ち運ぶ容器は鉄でなければいけないという事は無いということになります。
念のため”総務省消防庁危険物保安室”に問い合わせてみましたが、運搬容器に関して、第二十八条を指し、鉄製でなければならないとは言われませんでした。
ちなみに
ホワイトガソリンは 第四類第一石油類。指定数量は200L。
灯油は第4類第二石油。指定数量は1,000L。
のようです。(間違っていたら教えてください)
指定数量の違いを見るに、揮発性の高いホワイトガソリンよりも、灯油のほうが安全といわれる所以はこのあたりにあるのかなと思ったり。
指定数量に関してはイマイチ分からず。
恐らく保管の際の最低数量みたいなものかなと想像。
とそういうことで”キャンプで使用する燃料を持ち運ぶ”事に関する私の結論としては・・・
・ホワイトガソリン、灯油に関しては、消防法を考慮した場合、必ずしも鉄製容器に入れる必要はないが、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板などで出来ている容器に入れて持ち運ぶ
今のところこのように思っています。
どちらにしても、ガソリンの爆発力というのは、本当にすさまじいものがあります。
1Lからのガソリンに引火したという現場には、間違っても傍に居たくないですので、ジュースの空き缶のような薄っぺらな容器に入れて持ち運ぶなんてことはしないほうがいいでしょう。
参考:
消防法
危険物の規制に関する政令




